はじめに登録店規約に同意してください。
大田区プレミアム付デジタル商品券 登録店規約
(趣旨)第1条 本規約は、大田区の発行する大田区プレミアム付デジタル商品券における登録店の取扱いについて必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 登録店は、本規約の内容を十分に理解し、同意した上で、デジタル商品券による対象商品の代金決済を利用するものとする。
2 登録店は、本サービスを実際に利用するに当たって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなす。
(用語の定義)
第3条 本規約において利用する用語の定義は次のとおりとする。
- (1) 登録店とは、本規約を承諾の上、大田区プレミアム付デジタル商品券事務局(以下「大田区」という)に申し込み、大田区が承認した店舗(事業所)等をいう。
- (2) 商品券とは、大田区が電磁的記録として発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成21 年法律第59 号)第3条第1項に規定する前払式支払手段をいう。)のうち、本事業において、電子商品券として発行するものをいう。又、商品券は、大規模小売店舗立地法又は「大田区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱」に定める大規模小売店舗及びこれらに入居するテナント店舗(以下「大型店舗」という)を含めた登録店で使用可能な「全店共通デジタル券」と、大型店舗を除く登録店で使用可能な「中小店専用デジタル券」を組み合わせて発行する。
- (3) 対象商品とは、登録店によって販売又は提供される商品又はサービスのうち、登録店が商品券で決済した商品又はサービスをいう。
- (4) 利用者とは、大田区が規定した「大田区プレミアム付デジタル商品券事業利用者規約」を承諾の上、商品券を登録店で利用する者をいう。
- (5) 二次元コードとは、商品券取引に関し、二次元コード等の番号、記号その他の符号であって、本規約に従って大田区が登録店に発行し登録店が利用者に提示するもので、登録店を特定するための情報や商品券取引に必要となる情報を記録したものをいう。
- (6) 消し込みとは、利用者が商品券を登録店で利用した際に、二次元コードを読み取ること等により、商品券を利用済み(減算)にすることをいう。
(登録店契約の締結)
第4条 登録店を希望する者は、本規約に同意の上、大田区所定の方法により申込みする。
2 大田区は、当該申込みにつき必要な審査を行い、登録を行う旨及び店舗識別番号等を申込者に対して通知した時点で、大田区及び申込者の間に本規約に基づく契約が成立したものとする。
(商品券取引)
第5条 登録店は、対象商品の代金決済を商品券で行う。
2 登録店は、次の各号に定める措置を、大田区が定める登録店マニュアル等に従って講じる。
- (1) 二次元コードを商品券の利用者に提示
- (2) 大田区が送付した掲示物等の掲出
- (1) 「中小店専用デジタル券」又は「全店共通デジタル券」の商品券利用画面
- (2) 「 中小店専用デジタル券」又は「全店共通デジタル券」の商品券利用金額
- (3) 当該商品券取引にかかる登録店名
- (4) 利用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の決済金額、決済日時、登録店名
5 登録店は、前項の商品券の減少をもって利用者との間の決済が完了したものとして取り扱う。但し、「中小店専用デジタル券」及び「全店共通デジタル券」の合算による決済の場合は、それぞれの減少をもって決済完了とする。
6 登録店は、商品券取引の取り消しを申し出た利用者に対し、取り消し及び返金対応することはできない。但し、決済金額等、入力内容に誤りがある場合の修正又は取り消しは、双方合意のうえ行うこと。
7 登録店と利用者間の決済等一切の取引について、大田区は当事者、代理人、仲立人等にはならず、いかなる責任も負わない。
8 商品券利用後に、債務不履行、返品、瑕疵等の問題が生じた場合、大田区は何らの義務又は責任を負わず、利用者と登録店との間で解決すること。
9 第2項の措置の不備により二次元コードの読取りに不具合が生じ、これにより登録店に損害が生じたとしても、大田区はその責任を負わない。
10 登録店は、第2 項に定める措置を実施するに当たり、次の行為を行ってはならない。
- (1) 登録店舗以外の場所で商品券の利用ができることを示すこと。
- (2) 登録店マニュアルで禁止されている措置を行うこと。
12 登録店は、システムの通信障害時、又は保守管理等の場合は、商品券取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとする。その場合の逸失利益、又は機会損失等
について大田区は一切の責任を負わない。
(商品券の不正利用等)
第6条 登録店は、利用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の決済金額、決済日時、登録店名が表示されない場合、又は表示内容に誤りがある場合には、利用者に対して商品券の取引を行ってはならない。
2 万が一、登録店が前項に違反して商品提供等を行った場合の当該代金全額については、利用者と登録店の間で解決するものとし、大田区は一切の責任を負わない。
3 大田区が商品券の利用等に対して、調査等の協力を求めた場合には、登録店はこれに協力すること。
(登録店の遵守事項)
第7条 登録店は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
- (1) 登録店は、情報が登録内容と比して著しく変更された場合は、大田区に報告し、登録内容の変更手続きを行うこと。
- (2) 登録店は、利用者からの対象商品に関する問合せ又は苦情等については、自己の責任において対応すること。
- (3) 登録店は、対象商品の提供に当たっては、特定商取引に関する法律(昭和51 年法律第57 号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37 年法律第134 号)、著作権法(昭和45 年法律第48 号)、資金決済に関する法律その他の法令又は規制に違反しないこと。
- (4) 登録店は、登録完了後に送付されるキットを速やかに開封し、利用者が商品券を円滑に利用するための店頭準備等を実施すること。
- (1) 不正な方法で商品券を取得、利用させること。
- (2) 利用者アカウント若しくは商品券を複製、偽造、若しくはそれを知りながら利用させること。
- (3) 詐欺等の犯罪の恐れがある行為
- (4) 法令、裁判所の判決、命令又は行政措置に違反する行為
- (5) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為
- (6) 大田区又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為
- (7) 過度に暴力的な表現、性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿又は送信する行為
- (8) 大田区若しくは第三者になりすます行為又は虚偽の情報を流布させる行為
- (9) 商品券を大田区所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
- (10) 商品券の譲渡を行う行為
- (11) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
- (12) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
- (13) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を、不正に収集、開示又は提供する行為
- (14) 大田区のサーバ又はネットワークシステムに支障を与える行為。
- (15) 事業の運営又は利用を妨害し、又はこれらに支障を与える行為。
- (16) その他大田区が不適当と判断した行為
(譲渡禁止等)
第8条 登録店は、登録店契約上の地位又は登録店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならない。
(アプリケーションの使用等)
第9条 登録店は、アプリケーションを利用するために必要な通信機器等を自己の費用及び責任において準備する。アプリケーションの使用に当たっては、自己の費用責任において選択した電気通信サービスを経由してインターネットに接続すること。
2 登録店は、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持すること。
3 登録店は、アプリケーションを複製、修正、改変、解析、第三者に貸与又はその利用権の譲渡、又は処分等をしてはならない。
(精算)
第10 条 大田区が登録店に対し支払う商品券取引に伴う精算代金は、大田区が定める締切までに到着した取引データ(売上金額)を登録店からの請求とみなし、登録店指定の金融機関口座に振り込むことにより精算を行う。
(精算取消等)
第11 条 登録店が本規約に違反して商品券取引を行った疑いがあると認めた場合は、大田区は必要に応じて調査を行い、商品券取引に伴う精算代金の支払いを保留することができる。区所定の期日までにその疑いが解消しない場合、大田区は当該取引を取消し又は解除できる。
2 大田区は登録店に対し、資料の提出を求め調査等を行うことができる。調査完了後、大田区が当該代金の支払いを相当と認めた場合は、登録店に当該代金を支払う。この場合、大田区は遅延損害金を支払う義務を負わない。
(商品券の利用停止)
第12 条 登録店が本規約に違反、又はその疑いがある場合、大田区は本サービスの全部又は一部についての中止又は中断等の措置、あるいは、商品券取引に係る精算金の全部又は一部の支払いを保留できる。この場合、大田区は遅延損害金を支払う義務を負わない。
2 大田区は、登録店が本規約に違反、又は違反する恐れがあると判断した場合、登録店に対し、資料の提出を求め調査等を行うことができる。
(守秘義務)
第13 条 登録店は、本事業に関連して知り得た相手方切の情報(個人情報を含む。以下「秘密情報」という。)を厳重に管理し、相手方の事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるものを含む。以下同じ。)による同意を得ることなく、第三者(弁護士等、法令上の守秘義務を負う専門家を除く。以下同じ。)に対してこれらの秘密情報を開示、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付してはならない。
2 大田区は、公的機関による法令上必要な要請又は命令を受けた場合、かかる要請又は命令を受けたことを法令上可能な限り登録店に通知した上で、当該秘密情報を最小限の範囲で開示することができる。
3 登録店は、登録店契約終了時、又は大田区が要求した場合は、直ちに秘密情報を廃棄若しくは消去すること。この場合、復元不可能な態様にてこれを行うこと。
4 本条は、登録店契約終了後3 年間は有効に存続する。
(個人情報の取扱い)
第14 条 大田区は、本事業において知り得た個人情報は、厳重に管理し、本事業以外の目的では使用しない。
2 大田区が同様の事業を行う場合、第4 条の締結内容に基づいて、店舗(事業所)へ連絡又は案内を行い、申し込み情報を使用する。
(反社会的勢力の排除)
第15 条 登録店は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者(以下「関係者」という。)が、次のいずれにも該当しないこと。
- (1) 暴力団暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号。以下「暴対法」という。)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。
- (2) 暴力団員暴対法第2 条第6 号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者をいう。
- (3) 暴力団準構成員又は暴力団関係企業
- (4) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団
- (5) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含む)を有する者
- (6) その他前各号に準じる者
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含む。)又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い、威力を用いて大田区の信用を毀損し、又は大田区の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準じる行為
4 大田区は、前項の規定により登録店契約を解除した場合、当該解除によって登録店に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わない。
(有効期間)
第16 条 登録店契約の有効期間は、登録店契約が成立した日から精算が完了する日までとする。
2 登録店は登録店契約の有効期間中であっても、運営事務局に対し申し出をすることで、登録店契約を解約する事ができる。
(登録店契約の解除)
第17 条 大田区は、登録店が次の各号に定める事由に該当する場合、登録店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、登録店契約を直ちに解除することができる。
- (1) 遵守事項違反等、契約に抵触する内容が認められたとき。
- (2) 手形又は小切手の不渡り、支払停止、営業の取消、又は停止等の処分を受けたとき。
- (3) 仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、又は競売等の申立てを受けたとき。
- (4) 破産手続開始、再生手続開始等の申立てを受け又は自ら申し立てたとき。
- (5) 前各号の事由及びその他登録店契約を継続し難い事由が生じたとき。
(契約終了後の措置及び残存条項)
第18 条 登録店契約が終了した場合、本サービスの利用を停止する。
(損害賠償)
第19 条 登録店が、本事業に係り大田区に損害を与えた場合、その一切の損害(合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含む。)を直ちに大田区に賠償する責任を負う。
2 登録店は、登録店の営業に関連してクレーム等を受けた場合、自らの費用と責任で処理解決する。当該クレーム等に関連して大田区が損害を被った場合は、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負う。
3 大田区の故意又は重大な過失によって登録店に損害を与えた場合に限り、登録店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の1ヶ月の精算金の金額を上限として賠償する。
(遅延損害金)
第20 条 登録店は、登録店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を支払う。この場合の計算方法は、年366 日の日割り計算とする。
(免責)
第21 条 天災事変、戦争、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令処分、労働争議、その他大田区及び登録店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、大田区及び登録店は、互いに何らの責任を負わない。
(規約の変更)
第22 条 大田区は登録店の了解を得ることなく、本規約を変更することがある。この場合に本サービスの利用条件は変更後の規約による。
(合意管轄裁判所)
第23 条 登録店は、商品券に関して大田区との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
上に掲載された登録店規約を確認し、内容に同意された方は、チェックボックスにチェックを入れて、お申し込みを開始してください。
今回お申込みいただく店舗の令和5年度の参加状況についてお聞かせください。